2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
第一に、この法律案は、民法の一部を改正して、境界標の調査のための隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置権等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命
第一に、この法律案は、民法の一部を改正して、境界標の調査のための隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置権等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命
第一に、この法律案は、民法の一部を改正して、境界標の調査のための隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命ずること
まず、民事執行法上の差押禁止債権としては、給料、賃金等の給与に係る債権や、次に、民法上の扶養請求権など債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権、そして、三つ目のカテゴリーとして、退職手当等に係る債権がございます。
その規定はどこから来ているかということでございますけれども、電気、ガス、水等の供給又は電気通信役務の提供は年度を越えての継続的給付であり、長期の継続的給付契約として取り扱うことが合理的であることから、国の財政における基本原則である予算の単年度主義に対する特例規定として長期継続契約が認められていると、こういう形でございます。
この範囲について、継続的な商品売買に係る代金債務とかあるいは不動産賃貸借に係る債務等、継続的給付に係る契約にまでその拡大を求め、これは中小企業さんから特に要求があったような声でございますが、こういった点についてはどのように考えられたのか、御答弁をいただきたいと思います。
この法案の継続的給付につきまして、判例では医師等の診療報酬とか弁護士の顧問料なども挙げられていますが、いわゆるその他の自営業者の場合はどういうふうに当てはまるのか、具体的にお願いします。
そこで、これを何とか簡単なものにしたいということで、養育費等の一定額の、少額の定期金給付については、将来支払期限の到来するものも含めて一括してその債務者の継続的給付を差押えができる、典型例は給与を押さえるということですが。
それにつきましては、現在のところは、継続的給付あるいは資格付与などについてのものを今回の法案には盛り込んでいるところでございます。 そういったことで、接続方法は今申し上げましたように二つほど考えておりますけれども、法律によりまして規定されましたところに対しまして提供していく、そういう考え方で構成しているものでございます。 〔山本(公)委員長代理退席、委員長着席〕
それから、この水俣病裁判で原告側が一時金の支給、それから医療費、それから年金の継続的給付保障といった経済的救済の三本柱というもので言われておるようでございますけれども、この答申の中にあります医療手当というものは、原告側が求めていらっしゃる継続的給付というものになり得るのでしょうか、どうでしょうか。
救済の体系は賠償一時金(千六百万)、継続的給付(月五万六千円)、医療費の三本建とすること。司法救済システムの確立による迅速な解決を図ること。」こういう和解案を原告は出しておられますが、この原告の和解案に対して裁判所で県と話し合いをされたことはあるのですか、あるいは、これに対してどういう態度をとっておられるのですか。
○政府委員(藤井正雄君) 賃金仮払いのように継続的給付を命ずる仮処分につきまして、その命令が発令されました後に保全の必要性が消滅した場合に、その保全異議の裁判において一体仮処分命令のどの範囲を取り消すのか、つまり全部を取り消すのか、あるいは保全の必要性が消滅した時点以降の給付を命ずる部分だけを取り消すのかという点がまず問題になるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(猪瀬愼一郎君) 私どもの所管しております家庭裁判所関係で、比較的小額の継続的給付の性質を持っておりますこういった扶養関係の給付につきましては強制執行になかなか乗りづらい面もございますので、寺田委員も御承知のように、履行確保制度というものが昭和三十年代につくられまして、それに基づいて履行勧告等によってそれなりの成果は上げてきているように認識しております。
しかも金額が少額なものが多うございますし、継続的給付、継続して毎月幾ら払うというふうな形のものがかなり多うございます。そういうようなこともございまして、家事審判、家事調停の関係では、昭和三十一年に御承知の履行勧告、履行命令、それから寄託というような制度が家事審判法、家事審判規則で設けられたわけでございます。
これは電力会社について例をあげましたけれども、継続的給付の義務を負う双務契約に広めまして、たとえばガス、水道等においても同様であると考えまして、こういう表現にいたしたわけであります。
○後藤義隆君 今度の会社更生法の改正案では、更生手続開始前の債権、すなわち退職手当請求権、使用人の預かり金返還請求権、資金借り入れ金による請求権及び継続的給付を目的とする双務契約の相手方の給付にかかる請求権は共益債権としているが、更生手続から破産に移行するような場合には共益債権はいずれも当然に財団債権にされることになりますかどうですか。
○後藤義隆君 この継続的給付を目的とする双務契約に関してお聞きいたしますが、改正案で双務契約における同時履行の抗弁権を制限しなければならない理由はどこにあるわけですか。